大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1530 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人上条文雄の上告趣意について。

しかし、本件強姦は、所論六名の者の通謀行為であることは、原判決挙示の証拠

である原審公判廷における右六名の供述として、一人か姦淫している間、他の者は

それぞれ被害者の手足を押えた上、順次全員において輪姦した旨の供述(被告人A

記録四七八丁以下、被告人B四八六丁以下、原審相被告人C四九一丁、同D四九四

丁裏以下、同E四九七丁裏、同F五〇〇丁以下)によつて、寔に明らかなところで

ある。しからば、本件強姦致傷の結果については、右六名中の何人がこれを与えた

かについては明確でなくても、所謂結果的加重犯である強姦致傷罪においては右六

名の全員が等しく共同正犯としての責を免かれないものと言うべきである。所論は

前示原審挙示の証拠を無視し又はこれを曲解しての立論であつて、到底採用するこ

とができない。論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法第二条及び、旧刑訴法第四四六条にしたがい、主文のとおり

判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二四年一〇月八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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